中小企業基盤人材確保助成金は、創業や異業種への進出に伴い、もしくは生産性向上のために、基盤となる人材を雇い入れた場合、1人当たり30~140万円が受給できるものです。
本助成金には、「新分野進出等基盤人材」と「生産性向上基盤人材」の2つの制度がありますが、ここでは、「生産性向上基盤人材」について解説します。
「新分野進出等基盤人材」については中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出等基盤人材)をご覧ください。
受給要件は...
助成金の受給要件は、次の2点です。
- 生産性の向上に必要となる経営基盤の強化となる人材を雇い入れること
- 前事業年度における労働生産性の値が厚生労大臣の定める基準を満たすこと
1.については、以下のいずれかに該当し、賞与を除き年収450万円以上でなければなりません。
- 生産性向上に係る業務の企画・立案、指導を行うことができる高度な専門知識や技術を有する者
- 部下を指揮・監督する生産性向上に係る業務に従事する課長相当職以上の者
また、2.については一定の計算式に当てはめて算出しますが、要するに生産性がある程度低い必要があります。(生産性が低い場合にそれを向上させるための助成金なので。)
なお、助成金の申請に当たっては、改善計画を事前に作成し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
受給金額は...
助成金の受給金額は、次の通りです。
| 区分 | 1人当たり受給金額 | 1企業当たりの上限人数 |
|---|---|---|
| 基盤人材 | 140万円 | 5人 |
| 一般労働者 | 30万円 | 基盤人材と同数まで |
注意事項
次のような点にご注意ください。
- 本助成金における雇入れとは、雇用保険の一般被保険者としての雇入れを指します。パートタイマーとして雇入れたり、既に雇入れていた人を一般被保険者としても助成の対象とはなりません。
- 過去2年間に労働保険料を滞納していると助成金を受給できません。
- 改善計画期間の6ヶ月前から、解雇などの事業主都合による離職者を出していると助成金を受給できません。
- 助成金の受給に当たっては、賃金台帳や就業規則など関係書類の提出を求められたり、立ち入り調査への協力を要請される場合があります。



中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上基盤人材)