介護基盤人材確保助成金は、新規介護サービス事業の開始時に社会福祉士等を雇い入れた場合、1人につき70万円が受給できるものです。
受給要件は…
助成金の受給要件は、次の2点です。
- 介護サービス提供の事業を開始すること
- 事業の開始に伴って基盤となる人材(特定労働者)を雇い入れること
1.については、以下のいずれでも構いません。
- 従来から実施していた介護サービスに加えて、別の介護サービスの新規実施
- 介護サービスの提供を行なうための新規創業
- 他事業から介護事業への進出
2.の特定労働者とは、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有し、保健医療サービスもしくは福祉サービスの提供に関する実務経験、または、サービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者でなければなりません。
なお、助成金の申請に当たっては、「介護労働者に係る雇用管理に関する改善計画および助成金申請計画」を事前に作成し、都道府県知事と都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
受給金額は...
助成金の受給金額は、特定労働者1人当たり70万円で、最大3名まで受給できます。
助成対象期間は、最初の特定労働者を雇い入れてから6ヶ月です。
注意事項
次のような点にご注意ください。
- 助成金を受給するためには雇用保険の適用事業主である必要があり、特定労働者はパートタイマーのような短時間労働者ではなく一般被保険者として雇い入れなければなりません。
- 過去2年間に労働保険料を滞納していると助成金を受給できません。
- 改善計画期間の6ヶ月前から、解雇などの事業主都合による離職者を出していると助成金を受給できません。
- 助成金の受給に当たっては、賃金台帳や就業規則など関係書類の提出を求められたり、立ち入り調査への協力を要請される場合があります。
- 社員の定着率が低い(80%未満)と助成金を受給できません。


