知って得する!雇用保険の助成金

助成金活用相談センター

  • フォントサイズを大きくする
  • デフォルトフォントサイズ
  • フォントサイズを小さく
Home 障害者 試行雇用奨励金

試行雇用奨励金

試行雇用奨励金は、中高年齢者、若年者、母子家庭の母などを試験的に雇い入れた(トライアル雇用した)場合、対象者1人につき月額4万円(最大3ヶ月)が受給できるものです。

 

受給要件は...

助成金の受給要件は、以下のいずれかの者をハローワークの紹介により、トライアル雇用として雇い入れることです。

  • 65歳以上の高年齢者
  • 45以上65歳未満で雇用保険の受給資格者である中高年齢者
  • 40歳未満の若年者
  • 母子家庭の母
  • 生活保護を受ける人
  • 季節労働者
  • 障害者
  • 日雇労働者
  • ホームレス

 

受給金額は...

試行雇用労働者1人につき月額4万円です。

支給対象期間は最長3ヶ月ですので、最大で12万円が受給できます。

 

注意事項

次のような点にご注意ください。

  • 助成金を受給するためには雇用保険の適用事業主である必要があります。
  • 労働保険料を滞納していると助成金を受給できない場合があります。
  • 雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から、解雇などの事業主都合による離職者を出していると助成金を受給できません。

 

関連情報

25~39歳のトライアル雇用者を正社員として雇い入れると、若年者雇用促進特別奨励金として20~45万円を受給できる可能性があります。

 


須田社労士事務所

労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金の手続き、就業規則作成、残業代削減・解雇の相談は・・・

 

>>須田事務所のサイトへ

労務Q&A

中小企業の経営者、人事労務担当者さま向けにさまざまなQ&Aを掲載しています。

 

>>労務Q&Aへ

労災保険初級講座

初心者に労災保険をわかりやすく解説します。特別加入を検討中の方は必見です!

 

>>労災保険初級講座へ

岐阜の特定社労士 須田 潤の日記
労災保険・雇用保険の手続き、就業規則作成、助成金申請、給与計算代行で岐阜市・各務原市・名古屋市・一宮市を飛び回る社会保険労務士、須田 潤が今日もあなたの労務問題&IT問題を解決します。