介護雇用管理助成金は、介護事業者が雇用管理の改善や人材育成のための教育訓練を行った場合、費用の1/2(最大100万円)が受給できるものです。
受給要件は...
助成金の受給要件は、次の2点です。
- 介護サービス提供の事業を開始すること
- 事業の開始に伴って雇用管理の改善や人材育成のための教育訓練を実施すること
1.については、以下のいずれでも構いません。
- 従来から実施していた介護サービスに加えて、別の介護サービスの新規実施
- 介護サービスの提供を行なうための新規創業
- 他事業から介護事業への進出
2.の雇用管理の改善には、次の4種類があります。
- 採用の改善を図るもの
- 求人用ホームページの作成、求人情報誌への掲載、採用パンフレットの作成、就職説明会の開催、学校への広報など(営業広告、テレビコマーシャルは助成の対象とはなりません。)
- 人的管理の改善を図るもの
- 雇用管理担当者への研修の実施、適性検査の実施、専門家によるカウンセリングの実施など
- 諸規程の整備等
- 就業規則の作成・整備と専門家への相談、職務分析の実施、職務評価制度の構築、雇用管理マニュアルの作成、賃金体系の整備、短期間・短時間労働者の雇用管理体系の構築など
- 健康の確保に関するもの
- 介護関係業務に特有な疾病等に係る健康診断の項目選定と実施、短時間労働者に対する一般健康診断、メンタルヘルスに配慮した相談体制の整備、腰痛バンドの設置など
また、人材育成のための教育訓練については、次のようなものが該当します。
- 事業主が事業内で行なう教育訓練
- 事業外の教育訓練施設へ委託して行う教育訓練(通信制を除く)
- 介護サービスに関する講演会・セミナーの受講
- 有給教育訓練休暇を利用して行う教育訓練
- 本人の申し出により実施する通信制の訓練(事業主が経費を負担するもの)
なお、助成金の申請に当たっては、「介護労働者に係る雇用管理に関する改善計画および助成金申請計画」を事前に作成し、都道府県知事と都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
受給金額は...
助成金の受給金額は、雇用管理の改善に係る助成額と教育訓練に係る助成額を合わせて100万円まで受給できます。それぞれの助成額は次の通りです。
「雇用管理の改善」を実施した場合
事業にかかった経費の1/2に相当する額です。ただし、助成額が5万円以上、(経費が10万円以上)となる場合のみとなります。
健康診断を実施したり、雇用保険の被保険者でなかった人を1人以上被保険者にした場合は、上記の1/2が2/3にアップします。
助成対象期間は、認定計画の申請計画期間(1年間)となります。
「人材育成のための教育訓練」を実施した場合
教育訓練に対する助成費用は、事業主が負担した経費の1/2に相当する額です。ただし、対象労働者1人当たりの助成額は10万円が限度です。
これに加え、所定労働時間内の訓練を受ける期間または時間に支払った賃金の1/2に相当する額も受給されます。
助成対象期間は、認定計画の申請計画期間(上限3年間)内に実施する教育訓練で、最初に実施した教育訓練の開始日から1年間となります。
注意事項
次のような点にご注意ください。
- 助成金を受給するためには雇用保険の適用事業主である必要があります。
- 過去2年間に労働保険料を滞納していると助成金を受給できません。
- 改善計画期間の6ヶ月前から、解雇などの事業主都合による離職者を出していると助成金を受給できません。
- 助成金の受給に当たっては、賃金台帳や就業規則など関係書類の提出を求められたり、立ち入り調査への協力を要請される場合があります。


