中小企業緊急雇用安定助成金は、景気変動など経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、解雇を避 け、雇用する労働者を一時的に休業させたり、教育訓練を実施したり、出向を行った場合に、その費用の4/5が受給できるものです。
|
||
|
|
||
| 岐阜の特定社労士 須田 潤の日記 |
| 労災保険・雇用保険の手続き、就業規則作成、助成金申請、給与計算代行で岐阜市・各務原市・名古屋市・一宮市を飛び回る社会保険労務士、須田 潤が今日もあなたの労務問題&IT問題を解決します。 |