助成金をざっくりと解説し、紹介していきます。(50音順)
- 育児休業取得促進等助成金
- 育児休業取得者や3歳未満の子を持つ短時間勤務制度利用者に経済的支援を行った場合、その費用の2/3~3/4が受給できるもの
- 介護基盤人材確保助成金
- 新規介護サービス事業の開始時に社会福祉士等を雇い入れた場合、1人につき70万円が受給できるもの
- 介護雇用管理助成金
- 介護事業者が雇用管理の改善や人材育成のための教育訓練を行った場合、費用の1/2(最大100万円)が受給できるもの
- 介護未経験者確保等助成金
- 介護事業者が介護関係業務の未経験者を雇い入れた場合、1人につき50万円が受給できるもの
- キャリア形成促進助成金
- 労働者に教育訓練を行った場合、教育訓練の費用および教育訓練期間中の労働者の賃金の1/2~1/3が受給できるもの
- 建設教育訓練助成金
- 建設事業者が建設労働者に教育訓練を行った場合、その実施および受講に要した費用と教育訓練期間中の賃金の一部を受給できるもの
- 建設事業主雇用改善推進助成金
- 建設事業者が建設労働者の雇用改善の取り組みを実施した場合、その費用や労働者の賃金の一部が受給できるもの
- 高年齢者雇用開発特別奨励金
- 65歳以上の離職者を雇い入れた場合、30~60万円が受給できるもの
- 高年齢者等共同就業機会創出助成金
- 45歳以上の者3名以上が共同出資して創業し、45~65歳の労働者を雇い入れた場合、必要経費の1/2(最大500万円)が受給できるもの
- 雇用調整助成金
- 景気変動等による事業縮小で、休業手当の支給、教育訓練の実施、出向などを行った場合、その費用の1/2~2/3が受給できるもの
- 試行雇用奨励金
- 中高年齢者、若年者、母子家庭の母などを試験的に雇い入れた(トライアル雇用した)場合、対象者1人につき月額4万円(最大3ヶ月)が受給できるもの
- 若年者雇用促進特別奨励金
- 1年間雇用保険に加入していなかった25~39歳の若年者をトライアル雇用後に雇い入れた場合、20~45万円が受給できるもの
- 受給資格者創業支援助成金
- 雇用保険の受給資格者が創業し、労働者を雇い入れた場合、創業時費用の1/3(最大200万円)が受給できるもの
- 短時間労働者均等待遇推進等助成金
- パートタイマーの待遇を正社員と同様に引き上げて該当者が発生した場合、30~50万円が受給できるもの
- 中小企業基盤人材確保助成金
- 創業や異業種への進出に伴い、もしくは生産性向上のために、基盤となる人材を雇い入れた場合、1人当たり30~140万円が受給できるもの
- 中小企業緊急雇用安定助成金
- 雇用調整助成金の中小企業向け拡充版。受給条件を緩和し、助成率を2/3から4/5へ引き上げ、教育訓練日も1日当たり1,200円から6,000円へアップ。
- 中小企業子育て支援助成金
- 事業所で始めて育児休業取得者が発生したり、短時間勤務制度の利用があった場合、20~100万円が受給できるもの
- 中小企業雇用安定化奨励金
- 有期契約労働者の正社員への転換制度を設け、該当者が発生した場合、一事業主につき35万円、労働者1人につき10~15万円が受給できるもの
- 中小企業人材能力発揮奨励金
- 生産性向上のためのIT化設備投資を行い、必要な人材を雇い入れた場合、設備投資に要した費用の1/4~1/2(最大1500万円)が受給できるもの
- 定年引上げ等奨励金
- 65歳以上へ定年引上げ、70歳以上の継続雇用制度、定年制度廃止などを行なった場合、20~80万円が受給できるもの
- 特定就職困難者雇用開発助成金
- 60歳以上の者、障害者、母子家庭の母など、就職が困難とされる者を雇い入れた場合、30~160万円が受給できるもの
- 両立支援レベルアップ助成金
- 託児所設置や短時間勤務制度導入など仕事と家庭の両立を支援する7種類の制度を導入した場合、その費用の一部となる金額を受給できるもの



助成金かんたん紹介