若年者雇用促進特別奨励金は、過去1年間雇用保険に加入していなかった25~39歳の若年者をトライアル雇用後に雇い入れた場合、20~45万円が受給できるもので、平成22年3月31日までの暫定措置として特別に設けられた助成金です。
受給要件は...
助成金の受給要件は、過去1年間雇用保険に加入していなかった25~39歳の若年者をトライアル雇用後に正社員として雇い入れ、引き続き6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用することです。
受給金額は...
受給金額は、雇入れ日における労働者の年齢と企業規模に応じて以下のようになります。
| 年齢区分 | 大企業 | 中小企業 |
|---|---|---|
| 25~29歳 | 20万円 | 30万円 |
| 30~39歳 | 30万円 | 45万円 |
支給は2回に分けて行われ、雇い入れてから6ヵ月ごとに上記の半額ずつ支給されます。
注意事項
次のような点にご注意ください。
- 助成金を受給するためには雇用保険の適用事業主である必要があります。
- 労働保険料を滞納していると助成金を受給できない場合があります。
- 雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から、解雇などの事業主都合による離職者を出していると助成金を受給できません。



若年者雇用促進特別奨励金